住まいの査定が終わり、実際に売るとなったら、不動産会社を利用することになります。これを媒介契約といいますが、この媒介契約には専属専任媒介、専任媒介、一般媒介という3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
専属専任 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
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特徴 | 不動産会社1社に売却を依頼 | 複数の不動産会社に売却依頼が可能 | |
登録義務 | 契約締結から5日以内に該当物件を指定流通機構に登録 | 契約締結から7日以内に該当物件を指定流通機構に登録 | 指定流通機構への登録は任意 |
報告義務 | 不動産会社から売り主へ週に1回以上 | 不動産会社から売り主へ2週に1回以上 | 報告義務なし |
売り主が買い手発見 | 不可 | 可能 |
専属専任媒介は特定の1社に売却を依頼する契約です。他の不動産会社に依頼することや自分で買い手を見つけることはできません。仮に身内や友人に売るとしても、その不動産会社を通すことが義務づけられます。契約した不動産会社は1週間に1回以上、売り主へ報告しなければなりません。
専任媒介も特定の1社に売却を依頼することは変わりませんが、自分で見つけてきた買い手にその不動産会社を通さずに売却することが認められます。不動産会社は2週間に1回以上、売り主へ報告する義務が課せられます。
一般媒介は複数の不動産会社へ売却を依頼することができますが、明示型の契約では、他に契約する会社名を明らかにする必要があります。売り主は明示していない会社の仲介で契約が成立したときに、不動産会社へ営業経費を支払うことになります。
非明示型の契約では他の会社名を通知する義務はありません。いずれのケースも不動産会社側に報告義務はありません。
契約期間に法令上の制限はありませんが、行政の指導ではいずれの場合も3カ月となります。売り主から申し出ることによって延長することができます。更新した契約も3カ月間です。
専属専任や専任媒介の場合、1社だけが売却に動きますから、まじめな業者なら一生懸命活動してくれます。しかし、あまりまじめに活動してくれない業者だと、なかなか売れないことも考えられます。
これに対し、一般媒介だと競争の原理が働いて早く売れる可能性が出てきます。しかし、一生懸命に営業しても他の業者が契約すると意味がなくなりますから、広告費など使わず、営業活動が消極的になることも考えられます。
このため、不動産会社の中には一般媒介での契約に消極的なところも少なくありません。専属専任や専任媒介だと、不動産会社のメリットも大きいので、専任契約に特典をつけるところがあります。
今の家を売らないと次の家を買えない場合や、売却を急いでいるときは、まじめな業者を見つけて専任契約するのが良いでしょう。手持ち物件が人気の場所にあり、売却を急いでいないのなら、一般媒介で良さそうです。
どの契約方法にも一長一短がありますから、自分の立場をよく考え、契約方法を選びましょう。