公開日:2017.03.01   更新日:2017.03.01

活用したい不動産会社との便利な委託契約
活用したい不動産会社との便利な委託契約

賃料の滞納、回収するための手順は

住まいを貸したときのトラブルで多いのは、賃料の滞納です。いきなり裁判を起こして回収することもできますが、それでは角が立ってしまいます。穏便に解決するため、手順を追って回収することが必要です。

まず催促から、連帯保証人にも連絡を

初めて賃料が滞納されたときは、入居者がうっかり忘れてしまったことも考えられます。まず入居者に対し、滞納になっていることを電話で告げるのが良いでしょう。それでも入金がない場合は、連帯保証人に対しても滞納の事実を伝え、対処を求めておく方が効果的です。

催告をしても反応がないことが続くようなら、文書で督促しましょう。後に証拠を残すため、配達証明がついた内容証明郵便が適切です。文書には滞納額とともに、場合によっては賃貸借契約の解除や法的手続きを取る可能性があることを伝えておくべきです。

連帯保証人がいる場合は、同様の文書を送っておいた方が良さそうです。内容は入居者向けと同じで構いません。このまま入金がないときは、連帯保証の履行を果たすよう付け加えておきましょう。

支払督促や紛争解決機関の利用も一手

こうした督促で賃料を入金してくれたら良いのですが、それでも払ってもらえない場合もあります。その場合に取り得る手段はいくつか考えられます。

滞納賃料の主な解決手段
手段概要
支払督促簡易裁判所に請求書発行を申し立てる
裁判外紛争解決機関公的立場の第三者に仲裁してもらう
通常裁判簡易裁判所か地方裁判所に提訴する
少額訴訟簡易裁判所に申し立てる

第1が支払督促です。オーナーの申し立てにより、裁判所の書記官が請求書を出してくれる制度です。裁判所の書記官が申し立て内容を審査し、適法と判断すれば、請求書を送達してくれます。個人で出す請求書と違い、相手方から異議が出なければ、判決と同じ効力を持ちます。異議が出れば裁判へ移行します。

裁判が嫌なら、裁判外紛争解決機関を利用することができます。第三者に当たる委員が双方の間に立って話し合いをまとめてくれます。弁護士会や各地の地方公共団体が設置していますから、問い合わせてみましょう。

話し合いで解決し、支払方法が決まったときは、必ず合意書を交わしておきます。分割払いになったときも、細かく状況を合意書に記載しておくと安心できます。

滞納額60万円以下のときは少額訴訟が可能

裁判所に賃料の支払い請求を起こすこともできます。賃料の滞納額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超すときは地方裁判所が窓口になります。裁判官が当事者の主張を聞いたうえで、判決を下します。判決が確定すれば、それに基づいて強制執行が可能になります。

滞納額が60万円以下なら、少額訴訟という方法もあります。基本的に1日で訴訟手続きが終了するものです。ただ、あくまで裁判ですから、証拠をそろえて申し立てなければなりません。

ライタープロフィール
高田 泰 ライタープロフィール

関西学院大卒。地方新聞社で文化部、社会部、政経部記者を歴任したあと、編集委員として年間企画記事、子供新聞などを担当。2015年に独立し、フリージャーナリストとして雑誌、ウェブサイトなどで執筆中。マンション管理士としても活動。