相続税評価額の計算方法
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した「財産(遺産総額)」の価額の合計額が一定金額を超える場合、「相続税」を納める必要があります。 財産(遺産総額)の算定にあたって、「土地」、「不動産」の価値がどのように評価、算定されるのか説明します。
「相続税評価額」は、不動産を「建物」部分、「土地」部分に分けてそれぞれの価値を評価、算定しそれらを合算したものになります。
- 目次
- 相続税評価額 簡易計算ツール
- 建物部分の「相続税評価額」について
- 土地部分の「相続税評価額」について
- 「路線価方式」による算定
- 「倍率方式」による算定
相続税評価額 簡易計算ツール
毎年4月末〜5月初旬に市役所から送付される「固定資産税の納税通知書」に同封されている「課税明細書」から「相続税評価額」の概算金額を簡単に計算できます。
種別 | 固定資産税評価額 | 相続税評価額 |
---|---|---|
円 持分 | {{item.svalue|number}} 円 | |
相続税評価額 | {{calcSum(darray)|number}} 円 |
本ツールは、土地の相続税評価額および固定資産税評価額がそれぞれ概ね公示地価の8割および7割に設定されていることに基づき、固定資産税評価額を1.14倍(80/70)とすることで相続税評価額の概算金額を算定しています。
正確な「相続税評価額」の算定は、以下の「路線価方式」または「倍率方式」に基づく算定が必要です。 また、条件によっては評価額が減額されるケースも多いため、税理士などの専門家へご相談されることをおすすめします。
出典:横浜市 固定資産税・都市計画税 課税明細書(住宅)
建物部分の「相続税評価額」について
建物部分については、「固定資産税評価額」の評価額がそのまま「相続税評価額」となります。
「固定資産税の納税通知書」に同封されている「課税明細書」を確認します。 「課税明細書」には、建物ごとに評価額が記載されていますので、「評価額」に記載されている金額が「相続税評価額」となります。
出典:横浜市 固定資産税・都市計画税 課税明細書(家屋)
土地部分の「相続税評価額」について
土地部分については、「路線価」が定められている地域は「路線価方式」、それ以外の地域は「倍率方式」で評価します。
「路線価方式」による算定
課税明細書に記載されている「課税地積床面積(㎡)」に、単位面積当たりの「路線価(円/㎡)」を掛けたものが土地部分の「相続税評価額」になります。
「路線価」は「 土地相場(公示地価・路線価)」から調べることができます。 また、国税庁ホームページでも公開されています。
相続税評価額(円)
= 課税地積床面積(㎡) × 路線価(円/㎡)
「倍率方式」による算定
路線価の定められていない地域については、「路線価図・評価倍率表(国税庁ホームページ)」から対象地域の「評価倍率表」を開き「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」に記載されている倍率を確認します。
課税明細書に記載されている「評価額」に、「固定資産税評価額に乗ずる倍率」を掛けたものが土地部分の「相続税評価額」になります。
なお、区分所有マンションなどの場合は、自身の持分をさらに掛けて「持分部分」の評価金額に換算します。
相続税評価額(円)
= 固定資産税評価額(円) × 倍率
出典:横浜市 固定資産税・都市計画税 課税明細書(土地)